1985-12-10 第103回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○説明員(井上文彦君) 労働省といたしましては、一般製材業、合板製造業につきまして、昭和五十八年から特定不況業種・特定不況地域の特別措置法の特定不況業種に指定しまして、本年六月の指定期間満了に際しましても引き続き対象業種に指定し、事業主が行う休業、教育訓練、出向等に対する雇用調整助成金制度を活用し、労働者の失業の予防に努めてきたところでございます。
○説明員(井上文彦君) 労働省といたしましては、一般製材業、合板製造業につきまして、昭和五十八年から特定不況業種・特定不況地域の特別措置法の特定不況業種に指定しまして、本年六月の指定期間満了に際しましても引き続き対象業種に指定し、事業主が行う休業、教育訓練、出向等に対する雇用調整助成金制度を活用し、労働者の失業の予防に努めてきたところでございます。
○井上説明員 労働省といたしましては、なめし革製造業、革製履物製造業につきましては雇用保険法の雇用調整助成金の指定業種に、一般製材業、合板製造業につきましては不況業種特別対策措置法の対象といたしまして、事業主が行います休業とか教育訓練、出向といった雇用調整や、事業主が雇い入れる場合の雇用奨励金などに対する補助等を行いまして雇用の安定を図っているところでございます。
このため、一般製材業につきましては、中小企業の、いわゆる俗に言う近促法でございますが、中小企業近代化促進法に基づきます構造改善事業を実施いたしております。すでに八県ぐらいでやっております。
この不況業種指定というのを、本当に中小業者の不況打開のために実効ある措置をすることがいま強く求められている、こういうふうに私は思うわけなんですけれども、この金属の洋食器、それから一般製材業の例、これを見ても明らかだと思いますけれども、通産省はいかがお考えでございましょうか。
○安武洋子君 では、具体的にお伺いいたしますけれども、金属洋食器、それから一般製材業の場合、これはどういう理由でございますか。
鮮魚卸売業、鮮魚小売業、鮮魚仲買、すし屋、料亭、飲食店、旅館、採貝採草業、その他水産食品製造業、スポーツ用品小売業——これは釣り具の小売り、ノリ養殖資材小売業、木材卸売業、一般製材業、港湾運送業、沿海貨物運輸業、沿海旅客運輸業、桟橋——これはマリーナです。それから石材の加工業、造船業等でございます。
また、最近における木材業界がたいへん不況になっておりまして、その対策といたしましては、本年五月以降、政府関係中小企業金融三機関等における融資を行ないますとともに、十月からは民間金融機関を通じて緊急救済融資を行なっておるわけでありますが、さらに九月二十一日付で、一般製材業と単板または合板の製造業を中小企業信用保険法に基づく倒産関連業種に指定をいたしまして、また、年末の金融対策としても万全を期していきたいと
○田中(重)政府委員 いまお説にございました第五の木材製造業の範囲は、この法律では次官通達のとおりに解釈いたしておりまして、さらに申し上げますと、一般製材業の中の、素材の第一次加工を業とするというふうに考えておりまして、具体的に申し上げますと、行政管理庁の編さんによるところの日本産業分類に分類されている木材、木製品製造業のうちの、製材業、製板業、まくら木製造業、床板製造業、チップ製造業、それから第二次加工